貯金等の残高証明書の発行はどうしたらいいですか?

貯金等の残高証明書の発行はどうしたらいいですか?

被相続人の残高証明書については、相続人・遺言執行者・相続財産管理人のご依頼により発行いたします。
以下の書類を、お取引店舗までご持参ください。

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
  • ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
  • ご来店者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
    ※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、実印に代えて貯金取引印でのご利用もできます。
  • 当JA所定の残高証明書発行手数料

なお、共済契約にかかる残高証明書の発行は、一定の日数がかかりますので、予めご了承ください。(依頼日より概ね1週間程度)

被相続人の口座の有無は教えてもらえますか?

被相続人の口座の有無は教えてもらえますか?

お取引店舗へご来店をお願いします。お電話でのご質問にはお答えしかねますので予めご了承ください。
ご来店の際には、以下の書類をご持参ください。

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
  • ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
  • ご来店者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
    ※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、実印に代えて貯金取引印でのご利用もできます。

相続手続きのために何度も来店することが困難なので、どうすればよいですか?

相続手続きのために何度も来店することが困難なので、どうすればよいですか?

事前にお取引店舗にお問い合わせください。
JAの「遺産整理」では、JA神奈川県信連の財務コンサルタントが遺産分割協議の文書化をはじめとして、各種財産の名義変更、納税資金のご相談まで、責任をもってみなさまのお手伝いをいたします(有料となります)。
みなさまの身近な当JAが代理店になっておりますので、お取引店舗までご相談ください。
遺産整理業務は、このような方々にお勧めします。詳しくはこちら


  • 相続手続きが煩雑で、何から手をつけてよいのか分からない方

  • 慣れない相続手続きにお困りの方

  • ご多忙で遺産の名義変更などの手続きができない方

出資金の払戻しの時期はいつになりますか?

出資金の払戻しの時期はいつになりますか?

出資金は被相続人の死亡日の属する年度の翌年度6月に開催される総代会終了後、口座振込による払戻しとなります。
なお、被相続人の死亡日が過年度または持分の払戻しを受ける相続人が横浜市外に居住する場合、異なることがございますので、お取引店舗までご相談ください。