当JAホームページの相続手続きのご案内にて、原則的な相続手続きについてご案内しております。
お取引内容により異なることがありますので、ご来店の際に具体的な手続き方法、相続手続きに必要な書類をご案内いたします。
貯金名義人が死亡しましたが、どのような手続きが必要ですか?

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印鑑証明書は発行日から6ヶ月以内となります。
なお、融資の相続手続きにご提出いただく印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内となり、原本はご返却できません。
戸籍謄本などの提出書類は、必ず原本をご持参ください。コピーのご持参の場合はお取り扱いできません。
なお、必要に応じてコピーを取得させていただき、原本はご返却いたします。
被相続人の残高証明書については、相続人・遺言執行者・相続財産管理人のご依頼により発行いたします。
以下の書類を、お取引店舗までご持参ください。
なお、共済契約にかかる残高証明書の発行は、一定の日数がかかりますので、予めご了承ください。(依頼日より概ね1週間程度)
お取引店舗へご来店をお願いします。お電話でのご質問にはお答えしかねますので予めご了承ください。
ご来店の際には、以下の書類をご持参ください。
解約手続きが必要となります。
なお、解約に伴う貸金庫の開封は、相続人全員の立ち合いが必要になります。
事前にお取引店舗にお問い合わせください。
JAの「遺産整理」では、JA神奈川県信連の財務コンサルタントが遺産分割協議の文書化をはじめとして、各種財産の名義変更、納税資金のご相談まで、責任をもってみなさまのお手伝いをいたします(有料となります)。
みなさまの身近な当JAが代理店になっておりますので、お取引店舗までご相談ください。
遺産整理業務は、このような方々にお勧めします。詳しくはこちら
出資金は被相続人の死亡日の属する年度の翌年度6月に開催される総代会終了後、口座振込による払戻しとなります。
なお、被相続人の死亡日が過年度または持分の払戻しを受ける相続人が横浜市外に居住する場合、異なることがございますので、お取引店舗までご相談ください。
出資金の払戻しをJA横浜以外の金融機関へお振込することも可能です。
その場合、当JA所定の振込手数料がかかります。手数料はこちら