相続方法による必要書類のご案内

必要書類は、原本をご提出ください。原本の返却を希望される場合はお申し出ください。
写しを取らせていただき原本をご返却いたします。

※複数の金融機関でお手続きされる方は、相続人の方の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。作成にあたっては、所管の法務局へお問い合せください。

・区分については「相続方法のご確認」をご覧ください。

区分A <遺言書あり、遺言執行者あり>

  • 遺言書
    ※自筆遺言の場合、検認済証明書または検認調書謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 受益相続人の戸籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※公正証書遺言以外かつ遺言執行者が法律専門家(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士等法律の専門知識を有する者)以外の場合は、受益相続人の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)が必要となります。

区分B <遺言書あり、遺言執行者なし>

  • 遺言書
    ※自筆遺言の場合、検認済証明書または検認調書謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 受益相続人の戸籍謄本
  • 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

区分C <遺言書なし、遺産分割協議書あり>

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
    または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

区分D <遺言書なし、遺産分割協議書なし>

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
    または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

区分E <家庭裁判所の調停・審判>

  • 調停証書正本または謄本
  • 審判書正本または謄本および審判確定証明書
  • 相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

その他主な必要になる書類等

  • 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等
  • 貸金庫のご契約がある場合、鍵・カード
  • 共済証書等
    (注)紛失の場合は、お取引店舗にお申し出ください。
       お手続きによっては、別途書類が必要になる場合があります。
       詳細は、お取引店舗にお問い合わせください。
  • 実印

相続放棄をされた方がいる場合

  • 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度で、相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄をされた方を除外して行います。
  • 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。

相続人に未成年者の方がいる場合

  • 未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
  • この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。