貯金等の残高証明書の発行はどうしたらいいですか?

被相続人の残高証明書については、相続人・遺言執行者・相続財産管理人のご依頼により発行いたします。
以下の書類を、お取引店舗までご持参ください。

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
  • ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
  • ご来店者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
    ※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、実印に代えて貯金取引印でのご利用もできます。
  • 当JA所定の残高証明書発行手数料

なお、共済契約にかかる残高証明書の発行は、一定の日数がかかりますので、予めご了承ください。(依頼日より概ね1週間程度)