当組合では、長期間ご利用の無い口座が犯罪で不正利用されることの防止およびサービス維持向上の観点から、令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座を適用対象として、「未利用口座管理手数料(以下、本手数料)」を新設いたします。
本手数料の新設に伴い、令和3年10月1日より貯金規定を改正いたしますのでお知らせいたします。改正内容についてはこちらをご覧ください。
なお、本手数料は、長期間ご利用のない口座に対して適用させていただくものですが、お預入れやお引出し、口座振替など、日ごろ口座をご利用いただいているお客さまの口座が対象となることはございません。
また、令和3年9月30日以前に開設された口座も対象となることはございません。
本手数料の詳細についてはお知らせをご覧ください。