未利用口座管理手数料の導入について(令和3年10月以降に新たに普通貯金口座および貯蓄貯金口座を開設されるお客さま)

当組合では、長期間ご利用の無い口座が犯罪で不正利用されることの防止および金融サービス維持向上の観点から、令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)や貯蓄貯金口座などを適用対象(※)として、「未利用口座管理手数料(以下、本手数料)」を新設いたします。

適用対象 令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座に対して適用します。

(対象貯金)普通貯金、普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引、総合口座(普通貯金無利息型)取引、営農貯金、こども貯金、貯蓄貯金
(※)令和3年9月30日以前に開設された口座に対しては適用しません。 

未利用口座となる口座 適用対象のうち、お預入れやお引出し(当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利用が2年以上ない口座が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません(本手数料のご負担はございません)。

・貯金残高が10,000円以上の当該口座
・当組合でお借入れがある場合

未利用口座に対するお取扱い (1) 対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(2) (1)のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、一定期間(約3ヶ月)を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。

(3) 残高不足により、本手数料の引落しができなかった場合は、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約させていただきます。お客さまの口座残高を超えたご負担はございません。

(4) なお、引落しさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。

未利用口座管理手数料 年間1,320円(税込)
※ 原則、本手数料の領収書は発行いたしません。

備考 ・総合口座の当座貸越において、貸越金の残高がある場合は、当組合でお借入れがある場合に相当し本手数料のご負担はございません。
・お取引の状況によって口座を解約しない場合がございます。
・口座解約後のお客さまのお手続は一切ございません。