普通貯金および貯蓄貯金のご利用の停止等に係る期間について

一定期間ご利用のない普通貯金口座、貯蓄貯金口座につきましては、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が見受けられます。
このため、下記の期間、お客様によるご利用がない場合に、貯金取引を停止等させていただく場合があります。

いま一度、長い間ご利用になっていない通帳・カード等がお手元にないかご確認ください。
なお、貯金取引を停止等された貯金口座に残高があり、払戻しをご希望される場合には、所定の手続きにより対応させていただきますので、ご利用の窓口へお申出ください。

○最終の預入れまたは払戻しから10年間利息決算以外入出金がない貯金口座(残高にかかわらず)につきましては、停止等させていただくことがあります。
停止等されると、預入れ・払戻し(キャッシュカードのご利用も含まれます)のほか、振込入金、口座引き落し等ができなくなります。
※詳細につきましてはご利用の窓口へお問い合わせください。