R3.4.28  第21-4号

JA横浜管内で生産された下記農畜産物について、当組合独自検査の結果、以下のとおりとなりました。

検査年月日 農畜産物の種類 放射線濃度【Bq/kg】 生産区
検査結果
令和3年4月28日 コマツナ 12Bq/kg未満 泉区
異常なし
令和3年4月28日 カブ 24Bq/kg未満 泉区
異常なし
令和3年4月28日 キュウリ 7Bq/kg未満 旭区
異常なし

【参考】食品衛生法上の規制値

第1欄 第2欄 第3欄
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10Bq/kg
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1)
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 50Bq/kg
乳児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50Bq/kg
一般食品 上記以外の食品 ※2 100Bq/kg

※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。

基準値の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ <食品中の放射性物質の検査について

横浜市で実施した食品の放射性物質検査結果は、横浜市のホームページをご覧ください。

当組合の検査機器・方法

(1)検査機器

当JAでは、富士電機(株) 社製の「食品放射能測定システム(型式NMU11)」を使用しています。適用検出器はNaI (Tl)シンチレーション検出器です。

(2)検査方法

放射性セシウム濃度が基準値(100Bq/kg)よりも確実に低い検体を判別する「スクリーニング法」を採用しています。
NaI (Tl)シンチレーション検出器を用いて、厚生労働省 が定めている食品中の放射性セシウムスクリーニング法を参考に、「精密検査」の必要性の有無を判断するものです。