令和8年 台風第25号に伴う災害にかかる被災者の皆さまへのご対応について

このたびの令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当組合では、災害救助法(本県の対象地域は三浦市、横須賀市)が適用された地域の被災者の方々に対しまして、以下のとおり便宜の取扱いをさせていただきます。
なお、本件にかかるご相談につきましては、お客さまのお取引のある店舗の窓口までお願い申しあげます。

(1)

貯金の通帳、証書、印鑑等をなくされた方は、お支払いについて便宜扱いもいたしますのでお気軽にご相談ください。

(2)

ご事情により、定期貯金等の期限前払出しまたは定期貯金等を担保とする貸出につきましても、ご相談に応じます。

(3)

今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、ご事情により対応を検討させていただきますのでご相談ください。

(4)

今回災害のため支払ができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分についても、ご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。

(5)

損傷した日本銀行券や通貨のお引換をいたします。

(6)

国債を紛失した場合は、その取扱いについてご相談ください。

(7)

災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続の簡便化および迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、災害により被害にあわれたお客さまからの融資や返済に関するご相談に、きめ細かい対応を行いますのでご相談ください。

(8)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に関してもご相談に応じさせていただきます。