12検 索横浜市 特定生産緑地特定生産緑地制度の主な特徴みどり環境局 農政推進課 ☎ 045-671-2726生産緑地の指定は自動では解除されません。解除には指定から30年経過後に手続(買取申出)が必要ですので、事前相談を受け付け中です。お問合せ 先 生産緑地指定後30年経過した土地を、引き続き農地とする場合は「特定生産緑地」指定を受けることをお勧めします。★指定から30年経過する数年前に横浜市から所有者の方に手続案内をお送りします。※ 平成7年指定の生産緑地を所有し、特定生産緑地の指定を受けなかった方へ【 問合せ連絡先 】 横浜市みどり環境局 水・土壌環境課 水質担当 TEL:045-671-2489 横浜市みどり環境局 農業振興課 農業振興担当 TEL:045-671-2637燃料タンク等から油が流出し、河川や土壌を汚染する事故が発生しています。特定生産緑地の指定は、生産緑地指定から30年経過する前に受ける必要があります。 30年経過後は指定を受けることはできません!特定生産緑地の指定を受けない場合、生産緑地指定から30年経過後に固定資産税等が農地課税から宅地並課税へ5年間で段階的に上昇します!そのほか相続税等納税猶予の適用を受けている場合、影響が生じる可能性があります。流出した油の回収等にかかる費用は原因者負担です。規模にもよりますが600万円を超えることもあります。日常的な点検を!✓ タンクや配管に破損や腐食、漏れがないか✓ バルブの開閉に問題はないか✓ 防油堤に水が溜まっていないか✓ 防油堤の排水口は閉じているか流出事故が起こったら✓ 早急にポンプの停止やバルブを閉める等の応急措置✓ すぐに管轄の消防署と市へ連絡特定生産緑地の指定手続については、市ホームページにも掲載しております。事前相談はこちらの二次元コードからアクセスできます。→11設備の老朽化にご注意ください燃料漏れで数百万円かかる可能性も!?~設備を点検し事故を防ぎましょう~特定生産緑地制度について
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