JA横浜営農情報_2025年2月
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令和7年度横浜みどりアップ計画宅地内の農業用施設用地に対する固定資産税等の軽減のご案内について農業用施設を10年間継続して使用する契約を横浜市と締結し、当該施設の用地を特定農業用施設用地として横浜市が指定した場合、当該施設用地の固定資産税及び都市計画税が10年間軽減されます。 ※契約年の翌1月1日を賦課期日とする年度から10年間です。 対 象 者 1,000㎡以上耕作を行っている農家※耕作地は市街化調整区域の農地と生産緑地に限ります。 ただし、貸付地や区画貸農園、家庭菜園は含みません。 対象施設 自らが所有する宅地に建っている農業用施設であること 他※詳細はお問い合わせください。 申込み方法 以下の提出書類をそろえJA横浜の各支店へ提出してください。期間 : 令和7年3月3日(月)~3月21日(金) 提出書類 ※更新の手続の場合は、提出書類が異なりますので、お問い合わせください。① 特定農業用施設保全事業事前受付票 (農協支店に用意してあります)② 固定資産税・都市計画税の課税明細書のコピー③ 施設が建っている土地の「土地全部事項証明書」 (法務局でお求めください)④ 〈 建物登記されている場合のみ 〉 施設の「建物全部事項証明書」 (法務局でお求めください)⑤ 施設が建っている土地の「公図」 (法務局でお求めください)⑥ 施設の案内図 (住宅地図と同程度の地図) ⑦ 施設の配置図 (公図をコピーし位置を記載)⑧ 施設利用状況平面図 (農業用以外の使用を含む施設のみ) ⑨ 施設の外観の写真●お問合せ先≪ 書類関係 ≫ 農協窓口(横浜農業協同組合)≪ 制度全般 ≫ 横浜市みどり環境局農政推進課 電話 : 671-2630 FAX : 664-4425       横浜市北部農政事務所 電話 : 948-2477 FAX : 948-2488       横浜市南部農政事務所 電話 : 866-8491 FAX : 862-4351農作業中の「もしも…」の備えをしていますか?いざという時のためいざという時のため労災保険にご加入を!労災保険にご加入を!【 お問合せ 】 お近くの支店、営農インストラクター または 営農部営農支援課 ☎ 045-805-6612そな 労災保険は、国が保険者となって労働者の災害を補償する保険制度です。 JA横浜を通じて加入できるのは「特定農作業従事者」と「指定農業機械作業従事者」の2種類です。 各々で加入資格や補償対象作業が異なるため、営農実態に応じて加入されることをお勧めしています。 労災保険に加入していなければ、農作業中に事故にあったとしても、労災保険の補償が受けられない為、治療費の負担や治療中の収入減少など、生活に大きな影響をもたらします。 万が一の事故の際にしっかりと確実な補償が受け られるように労災保険への加入をご検討ください。詳細については、お気軽にお問い合わせください。14

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