------------------00--------00------7金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況単位:百万円担保91119010227185213183319197304193保全額保証引当79794130121110破産更生債権及びこれらに準ずる債権要管理債権三月以上延滞債権貸出条件緩和債権(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権2.危険債権 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元3.要管理債権4.三月以上延滞債権5.貸出条件緩和債権6.正常債権債権区分令和7年3月末令和7年9月末令和7年3月末危険債権令和7年9月末令和7年3月末令和7年9月末令和7年3月末令和7年9月末令和7年3月末令和7年9月末令和7年3月末小計令和7年9月末令和7年3月末正常債権令和7年9月末令和7年3月末合計令和7年9月末破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。4.「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と5.「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものをいいます。債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。債権額694,803702,860695,122703,164合計9190227213319304Ⅳ.経営状況等の概要3.農協法に基づく開示債権の状況及び
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