JA横浜_ディスクロージャー誌2025
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75---------------------------礎手aa---------------------------------------------aa経営資料編(単体ディスクロージャー)Part3主な業務の内容Part2JA横浜の概況Part 1経営資料編(連結ディスクロージャー)Part4Ⅴ. 自己資本の充実の状況JA Yokohama 2025 disclosure    1,0271,0441,0271,0442,068,043942,100942,100オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額34,616リスク・アセット等(分母)計976,717 ÷₈% 19,2761,2301,2302,036,915オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額24,679リスク・アセット等(分母)計1,006,995区  分19,2107681,262501,26250982,31539,292982,31539,292所要自己資本額b=a×4%987所要自己資本額b=a×4%40,279単位:百万円本年度24,67998716,4531,974再証券化リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー( うちルックスルー方式)( うちマンデート方式)( うち蓋然性方式250%)( うち蓋然性方式400%)(うちフォールバック方式)経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額(△)標準的手法を適用するエクスポージャー別計CVAリスク相当額÷8%中 央 清 算 機 関 関 連 エ ク ス ポ ージャー合 計( 信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト の 額 ) 2,068,043オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・ リ ス ク に対 す る 所 要 自 己 資 本 の 額法>的<基所 要 自 己 資 本 額 計注 ₁.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。  ₂.‌「₃月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から₃ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。  ₃.‌「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。  ₄.‌「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。  ₅.‌‌「上記以外」には、その他の資産(固定資産等)が含まれます。  ₆.‌当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。    <オペレーショナル・リスク相当額を₈%で除して得た額の算出方法(基礎的手法)>粗利益(直近₃年間のうち正の値の合計額)×15%直近₃年間のうち粗利益が正の値であった年数(うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー)4141(うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー)(うち上記以外のエクスポージャー)証券化(うちSTC要件適用分)(うち短期STC要件適用分)(うち不良債権証券化適用分)37,684(うちSTC・不良債権証券化適用対象外分)再証券化リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー37,684(うちルックスルー方式)所要自己資本額(うちマンデート方式)(うち蓋然性方式250%)b=a×4%(うち蓋然性方式400%)1,384所要自己資本額(うちフォールバック方式)他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額(△)b=a×4%39,068標準的手法を適用するエクスポージャー計CVAリスク相当額÷8%(簡便法)中 央 清 算 機 関 関 連 エ ク ス ポ ージャー合 計( 信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト の 額 ) 2,036,915オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・ リ ス ク に対 す る 所 要 自 己 資 本 の 額<標 準 的 計 測 手 法>所 要 自 己 資 本 額オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額BIBIC注 ₁.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。  ₂.‌「上記以外」には、その他の資産(固定資産等)が含まれます。  ₃.‌オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しており、算出に使用するILMは告示第250条第₁項第₃号に基づき「₁」を使用しています。⑶ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要

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