JA横浜_ディスクロージャー誌2024
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---112 .役員に対する金銭債権・債務(第三者のためにするものを除く)の総額は次のとおりです。---222 .役員に対する金銭債権・債務(第三者のためにするものを除く)の総額は次のとおりです。1 .国庫補助金の受領等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,957百万円1 .国庫補助金の受領等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,962百万円減損損失 70百万円貸倒引当金 177百万円圧縮記帳累計額うち当期圧縮記帳額621221,1841341,9625,762百万円104百万円減損損失 163百万円貸倒引当金 155百万円圧縮記帳累計額621221,1841291,9575,741百万円91百万円単位:百万円うち当期圧縮記帳額前 年 度本 年 度Ⅲ.会計方針の変更に関する注記Ⅳ.会計上の見積りに関する注記Ⅴ.連結貸借対照表に関する注記8.記載金額の端数処理ては「₀」で表示しています。記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。なお、表示単位未満の勘定科目等につい9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法連結グループは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。⑵‌ 連結グループが収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、連結グループが代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、販売事業収益のうち、連結グループが代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しています。1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号‌令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-₂項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。1.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額‌繰延税金資産 4,371百万円⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、連結グループが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2.固定資産の減損⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額‌⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。3.貸倒引当金⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額‌ ※貸倒引当金の総額を記載しています。⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報①算定方法 ‌ 「Ⅱ.‌重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「₅.引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載しています。②主要な仮定 ‌ 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。③翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 ‌ 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。であり、その内訳は次のとおりです。種   類建物機械装置土地その他の有形固定資産合   計金銭債権の総額(理事)‌金銭債権の総額(監事)‌3 .債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額ならびにその合計額は次のとおりです。⑴ 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は13百万円です。なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。⑵ 債権のうち、危険債権額は263百万円です。なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。)です。⑶ 債権のうち、三月以上延滞債権に該当するものはありません。なお、三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権および危険債権に該当しないものです。⑷ 債権のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはありません。なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延滞債権に該当しないものです。⑸ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権額の合計額は277百万円です。なお、これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。8.記載金額の端数処理ては「₀」で表示しています。記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。なお、表示単位未満の勘定科目等につい9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法連結グループは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。⑵‌ 連結グループが収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、連結グループが代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、販売事業収益のうち、連結グループが代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しています。1.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産‌4,652百万円⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、連結グループが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2.固定資産の減損⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額‌⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。3.貸倒引当金⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額‌ ※貸倒引当金の総額を記載しています。⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報①算定方法 ‌ 「Ⅱ.重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「₅.引当金の計上基準」の「⑴貸倒引‌当金」に記載しています。②主要な仮定 ‌ 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。③翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 ‌ 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。であり、その内訳は次のとおりです。単位:百万円‌‌種   類建物機械装置土地その他の有形固定資産合   計金銭債権の総額(理事)‌金銭債権の総額(監事)‌3 .債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額ならびにその合計額は次のとおりです。⑴ 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は364百万円です。なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。⑵ 債権のうち、危険債権額は224百万円です。なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く)‌です。⑶ 債権のうち、三月以上延滞債権に該当するものはありません。なお、三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権および危険債権に該当しないものです。⑷ 債権のうち、貸出条件緩和債権に該当するものはありません。なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延滞債権に該当しないものです。⑸ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権額の合計額は588百万円です。なお、これらの債権額は貸倒引当金控除前の金額です。 89

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