JA横浜_上期ディスクロ
8/11

------------0336931------69655年3月末135年9月末3235年3月末2635年9月末2235年3月末-5年9月末185年3月末-5年9月末185年3月末-5年9月末-5年3月末2775年9月末5645年3月末671,2515年9月末675,9605年3月末671,5285年9月末676,525破産更生債権及びこれらに準ずる債権債権区分危険債権小正合常債計権計7要管理債権三月以上延滞債権貸出条件緩和債権債権額担保13289194192-18-18--207499保全額保証引当合計13323263223-18-18--277564(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権2.危険債権3.要管理債権4.三月以上延滞債権5.貸出条件緩和債権6.正常債権破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権をいいます。債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性の高い債権をいいます。4.「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と5.「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権および危険債権に該当しないものをいいます。債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。単位:百万円▶農協法に基づく開示債権の状況および金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る