---22種 類建物機械装置土地その他の有形固定資産合計種 類建物機械装置土地その他の有形固定資産合計2,651百万円438百万円469百万円圧縮記帳累計額うち当期圧縮記帳額621291,1841381,9744百万円3,810百万円2,037百万円232百万円圧縮記帳累計額621221,1841341,9624百万円3,821百万円5,762百万円104百万円4,398百万円70百万円177百万円単位:百万円うち当期圧縮記帳額前 年 度本 年 度Ⅱ会計方針の変更に関する注記Ⅲ会計上の見積りに関する注記Ⅳ貸借対照表に関する注記1.「収益認識に関する会計基準」の適用当JAは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和₂年₃月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号令和₃年₃月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、以下のとおり会計方針の変更を行っています。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していません。この変更による影響は軽微です。⑴ 収益の計上方法の総額から純額への変更財またはサービスの供給において、対象となる財またはサービスを利用者等に移転する前にJAが支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。この結果、当事業年度の購買事業収益が702百万円、購買事業費用が702百万円、販売事業収益が127百万円、販売事業費用が127百万円、指導事業収入が43百万円、指導事業支出が43百万円、それぞれ減少しています。2.「時価の算定に関する会計基準」の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年₇月₄日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号令和元年₇月₄日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この変更による影響はありません。1.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、当JAが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2.固定資産の減損⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。3.貸倒引当金⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報①算定方法 「Ⅰ重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「₅.引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載しています。②主要な仮定 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。③翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。1.国庫補助金の受領等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,974百万円であり、その内訳は次のとおりです。2 .無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に3,000百万円含まれています。3.子会社に対する金銭債権・債務の総額は次のとおりです。子会社に対する金銭債権の総額子会社に対する金銭債務の総額4.役員に対する金銭債権・債務(第三者のためにするものを除く)の総額は次のとおりです。金銭債権の総額(理事)金銭債権の総額(監事)5.債権のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳は次のとおりです。⑴ 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は46百万円です。なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。⑵ 債権のうち、危険債権額は594百万円です。なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収およ1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる当事業年度の計算書類に与える影響はありません。1.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 繰延税金資産⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、当JAが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。2.固定資産の減損⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。3.貸倒引当金⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 ※貸倒引当金の総額を記載しています。事業別の内訳は、「貸借対照表等の附属明細書」の「引当金等の明細」に記載しています。⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報①算定方法 「Ⅰ重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「₅.引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載しています。②主要な仮定 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。③翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。1.国庫補助金の受領等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は1,962百万円であり、その内訳は次のとおりです。単位:百万円242--92512 .子会社に対する金銭債権・債務の総額は次のとおりです。子会社に対する金銭債権の総額子会社に対する金銭債務の総額3.役員に対する金銭債権・債務(第三者のためにするものを除く)の総額は次のとおりです。金銭債権の総額(理事)金銭債権の総額(監事)4 .債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額ならびにその合計額は次のとおりです。⑴ 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は13百万円です。なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。⑵ 債権のうち、危険債権額は263百万円です。なお、危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収およ 55
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