1,988百万円―百万円449百万円2,747百万円438百万円469百万円 前 年 度本 年 度Ⅲ表示方法の変更に関する注記Ⅳ会計方針の変更に関する注記Ⅴ会計上の見積りに関する注記₆.消費税等の会計処理の方法消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税等は雑資産に計上し、₅年間で均等償却しています。₇.記載金額の端数処理で表示しています。記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており、表示単位未満の勘定科目等については「₀」₈.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法連結グループは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。(追加情報)改正企業会計基準第24号会計方針の開示、会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準の適用に伴い、事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する事項をその他決算書類の作成のための基本となる重要な事項に記載しています。₁.会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用新設された農業協同組合法施行規則第126条の₃の₂にもとづき、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年₃月31日)を適用し、当事業年度より繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損、貸倒引当金に関する見積りについての情報を「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。₁.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当連結会計年度の計算書類に計上した金額 ⑵ その他の情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、連結グループが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。₂.固定資産の減損⑴ 当連結会計年度の計算書類に計上した金額 ⑵ その他の情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。₃.貸倒引当金⑴ 当連結会計年度の計算書類に計上した金額 ※ 貸倒引当金の総額を記載しています。⑵ その他の情報貸倒引当金の見積りにあたって採用した計上基準については、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「引当金の計上基準」に記載しています。₇.消費税等の会計処理の方法消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税等は雑資産に計上し、₅年間で均等償却しています。₈.記載金額の端数処理ては「₀」で表示しています。記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。なお、表示単位未満の勘定科目等につい9.その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項⑴ 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法連結グループは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損益を除去した額を記載しています。⑵ 連結グループが代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、連結グループが代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。また、販売事業収益のうち、連結グループが代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しています。₁.「収益認識に関する会計基準」の適用連結グループは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和₂年₃月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号令和₃年₃月26 日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。これにより、以下のとおり会計方針の変更を行っています。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していません。この変更による影響は軽微です。 ⑴ 収益の計上方法の総額から純額への変更財またはサービスの供給において、対象となる財又はサービスを利用者等に移転する前に連結グループが支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。この結果、当事業年度の購買事業収益が702百万円、購買事業費用が702百万円、販売事業収益が127百万円、販売事業費用が127百万円、指導事業収益が43百万円、指導事業費用が43百万円、それぞれ減少しています。₂.「時価の算定に関する会計基準」の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年₇月₄日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号令和元年₇月₄日)第44-₂項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による影響はありません。₁.繰延税金資産の回収可能性⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 ⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度として行っています。次年度以降の課税所得の見積りについては、作成した将来計画を基礎として、連結グループが将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受けます。よって、実際に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。₂.固定資産の減損⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 ⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。減損の要否にかかる判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としています。固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、作成した将来計画を基礎として算出しており、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。これらの仮定は将来の不確実な経営環境および連結グループの経営状況の影響を受け、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。₃.貸倒引当金⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 ⑵ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報①算定方法 「Ⅱ.重要な会計方針にかかる事項に関する注記」の「₅.引当金の計上基準」の「⑴貸倒引当金」に記載しています。②主要な仮定 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。③翌事業年度にかかる計算書類に与える影響 個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度にかかる計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 89
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