JA横浜_Agri横浜Vol.279
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ハラスメントとは、どんなことを指しますか?1 最近、地方公共団体の長の言動やメールがパワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)にあたり、中には辞職したなどのニュースを目にされることがあったと思います。ハラスメントとは、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたりする嫌がらせ、いじめ行為、迷惑行為全般を指す言葉です。ハラスメントには、身体的な攻撃だけでなく、精神的な攻撃、暴言、無視なども含まれます。また気を付けなくてはならないのは、ハラスメント行為をしたと言われた人物が、相手に不快感やいじめ、迷惑行為をする意図・目的がなくても成立する場合があります。 2 このうち、パワハラとは一般的に、①優越的な関係に基づいて、言い換えれば、上に立つ地位を背景に、②業務の適正な範囲を超えて行われる言動で、③相手に身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害することとされています。またセクハラとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動および職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動とされています。パワハラの場合に必要とされる③身体的もしくは精神的な苦痛を与えることは、セクハラの場合は要件となっておらず、単に相手が不快だと思えば成立します。この違いは何か?といえば、パワハラは業務との関連性があることが多い(上司が仕事上、部下を注意するなど)のに対し、セクハラの対象となる性的な言動は、業務と関連性がなく、本来、職場に入ってきてはいけないものだからとされています。そのため、受ける側が不快に感じたら、セクハラになり得ます。3 パワハラによる職場での懲戒処分や民事上の責任は②業務の適正な範囲を超えた言動だったかで判断します。ではセクハラの場合、相手が不快に感じたら、すぐに懲戒処分や民事的な責任を問われるかというと、そうではありません。セクハラの責任は、平均的な社員を基準に、平均的な社員(7〜8割の社員)が不快に感じるといえないような場合、懲戒処分や民事上の責任まで負わないとされています。ただ懲戒処分や民事的責任が問われなくても、パワハラやセクハラの訴えが起きることは望ましいことではありません。お酒が入る場などでは、特に言動に気を付けて、スムーズな人間関係を維持なさることをお勧めします。委嘱弁護士深澤 詩子委嘱弁護士・委嘱税理士が無料でご相談に応じます。きた総合センター本店(2階)場 所曜 日毎週火曜日2・9・16・23・307・14・21・28みなみ総合センター毎週水曜日3・10・17・241・8・15・22・29第1・3木曜日4・182・166 月7 月生活習慣病健診問い合わせ受付時間午前:8時より最寄りの支店へ各会場とも9時〜11時30分各支店または組織部 税務サポート課 ☎(945)1120問い合わせ受付時間6月 3日(水)午後 瀬谷支店(会場はJA健康管理センターあつぎ)6月 9日(火)午前 磯子支店・金沢支店(会場はいずれも磯子支店)6月17日(水)午前 本郷支店・豊田支店(会場はいずれも本郷支店)7月14日(火)午後 田奈支店(会場はJA健康管理センターあつぎ)19

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