隣地の所有者が分からない! どうする境界確認委嘱弁護士小嶋 和也〜ある日のK弁護士事務所での法律相談〜Aさん 昨年、叔父が亡くなり、私が代襲相続人として土地を相続しました。私の方では利用する予定もないことから、売却をしようと考えて、土地家屋調査士に測量を依頼したところ、「隣地所有者であるXさんが見つからない」と言われました。隣地は小さい空き地で、近所の方もXさんという方は聞いたことがないようです。どうしたらいいのでしょうか。K弁護士 登記上、昭和初期に相続でXさん名義になっていることしか分かりませんので、ご存命かどうかは登記だけでは判断できませんね。土地家屋調査士も聞き込みや戸籍調査を試みたものの確認できなかったのでしょう。そうすると、この隣地は「所有者の所在が不明」と考えられますね。 B弁護士 はい。近年の民法改正で「所有者不明土地管理制度」が新設されたので、Aさんのケースでは「所有者不明土地管理制度」の利用が有力な解決策ですね。Aさん 初めて聞きました。どのような制度なんでしょうか?K弁護士 正式には「所有者不明土地管理命令」といい、登記上は名義があるものの所有者と連絡が取れない土地について、利害関係人の申し立てにより裁判所が管理人を選任する制度です。Aさん 私も「利害関係人」にあたりますか? B弁護士 はい。Aさんは測量や売却を進めるために、隣地の所有者と境界確認を行う必要がありますが、その所有者の所在が分からないと境界確定や売買の手続きが進まなくなってしまいます。このように、所有者不明土地のために自分の土地の利用や処分に支障が生じている人は法律上「利害関係人」として申し立てをすることができ、Aさんはこれに該当します。K弁護士 申立書では①所有者が不明であること(登記事項証明書、戸籍調査の結果等)②利害関係の説明を行います。裁判所の審査を経て、要件を充足していると判断されれば、管理人の報酬分として裁判所が定める額を予納する必要があります。その後、裁判所による「公告」→「管理命令の発令」→「管理人選任」となります。管理人は、Xさんに代わって土地を管理する権限を持ちますので、管理人が境界確認に立ち会うことができます。B弁護士 従来は、不在者財産管理人の選任が必要でしたが、裁判所へ予納する費用が高額になることや時間がかかることがネックでした。しかし、所有者不明土地管理制度であれば特定の土地のみを対象とすることから、不在者財産管理人と比べると、裁判所に予納する費用も手続きに要する時間も少なくて済むことが大きなメリットですね。Aさん ありがとうございます!「Xさんが見つからない」と言われて、叔父から相続した土地をどうすることもできないと困っていましたが、解決の道筋が見えてきました。K先生に手続きをお願いしたいです。委嘱弁護士・委嘱税理士が無料でご相談に応じます。きた総合センター本店(2階)場 所曜 日毎週火曜日12・19・26(5日は休み)2・9・16・23・30みなみ総合センター毎週水曜日13・20・27(6日は休み)3・10・17・24第1・3木曜日7・214・185 月6 月生活習慣病健診問い合わせ受付時間午前:8時より最寄りの支店へ各会場とも9時〜11時30分各支店または組織部 税務サポート課 ☎(945)1120問い合わせ受付時間5月12日(火)午後 中川支店・原支店(会場はいずれもJA健康管理センターあつぎ)6月 3日(水)午後 瀬谷支店(会場はJA健康管理センターあつぎ)6月 9日(火)午前 磯子支店・金沢支店(会場はいずれも磯子支店)6月17日(水)午前 本郷支店・豊田支店(会場はいずれも本郷支店)19
元のページ ../index.html#19